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合同会社の資本金
合同会社の設立にあたっては、会社法には最低資本金の定めはなく、1円でも設立することができます。
一方、上限についても定めはありません。ただ、設立後2年間の消費税免税を受けるためには1,000万円未満とする必要があります。
したがって、この間で決めることが一般的です。
資本金は、登記簿謄本に記載されます。このため、登記簿謄本で会社の信用性を判断されることが想定される場合は、1円など、極端な低額にはしないほうがいいと思われます。
また、実際上は、事業開始のための初期費用と、数か月程度の運転資金をもって、資本金とすることが多いようです。
